保険について

保険請求のお問い合わせ先

株式会社 ワイズトータルサポート

03-6261-2585

(担当 藤田)

重要事項に関するご説明

保険契約者

株式会社エボレボ

保険の対象

保険契約者が提供する農業機械シェアサービス「AGRICOM」を通じて、農業機械の所有者(以下「貸主」といいます。)が農業機械を借りたいユーザー(以下「借主」といいます。)に対してシェア(レンタル)を行う農業機械のすべて。ただし、除外物件を除きます。

保険責任期間

保険の対象が借主の指定する場所に発送するために貸主の保険の対象の保管場所から初めて動かされた時に始まり、輸送中を経て借主への引渡しおよび保険の対象の利用中ならびに貸主が保険の対象の返還を受けた時に終わります。
保険責任期間は、いかなる場合でも、保険の対象が借主の指定する場所に発送するために貸主の保険の対象の保管場所から初めて動かされた時から、その3か月後応当日の午後4時を超えては継続しません。

機械本体

被保険者

貸主

保険金額

新調達価額

支払限度額

500万円(1事故)

免責金額

5,000円(外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって損害が生じた場合は、1,000万円を免責金額とします。)

お支払いする保険金等

損害保険金

次の算式による保険金をお支払いします。

損害が発生した時における保険金額がその時の保険の対象の新調達価額に不足している場合は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。

損害防止費用

事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします(ただし、損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。

保険金等をお支払いする主な事故

保険の対象について、火災、落雷、破裂・爆発、盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。)、破損、取扱上の不注意等の偶然な事故によって損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

保険金等をお支払いしない主な事故

次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、これらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者 (被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
    ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • 保険契約締結の当時、既に保険の対象に存在し、かつ、保険契約者、被保険者が知っていたまたは重大な過失によって知らなかった瑕疵もしくは欠陥
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
  • 暴動(群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)または騒擾(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)
  • 労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
  • 官公庁による差押え、収用、没収または破壊
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 上記に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  • 紛失、詐欺または横領による損害
  • 自然の消耗もしくは劣化(日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、侵食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害もしくはキャビテーションの損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
  • 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • ねずみ食い、虫食い等の損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
  • 保険の対象が日本国外にある間に生じた事故による損害
  • 公道において、保険の対象が自走している間に生じた損害
  • 保険の対象の納入者が、被保険者に対し、法律上または契約上責任を負うべき損害
  • 保安装置に機能上、当然生ずべき損害
  • 保険の対象の借主の倒産またはこれに類似の事態に随伴して発生した窃盗、強盗、差押え、没収または借主の債権者による自力救済行為等に起因する損害
  • 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
  • 燃料不足、機体および通信機器類のバッテリー不足またはエンジンオイル不足によって生じた損害
  • 保険の対象の改造(保険の対象の機能に影響しない範囲の改造は除きます。)によって生じた損害
    (事故により保険の対象が損害を受けた改造箇所の修理費およびその改造によって拡大して生じた損害を含みます。)
  • 保険の対象が回収不能になったことによって生じた損害
  • 保険の対象の次に掲げる部分(交換装着されると否とを問いません。)に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害が生じた場合を除きます。
    1. ① ホース、チューブまたはキャタピラ
    2. ② バケット、フォーク、ハンマ部分、パイルドライバまたはドリル
    3. ③ ミキサのブレードまたはライナ
    4. ④ ショベル等の歯または爪に相当する部分
    5. ⑤ その他①から④までに類する物
  • 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。ご不明な点については、保険契約者、取扱代理店または保険会社までお問い合わせください。

事故が発生した場合の手続き

①事故にあわれた場合のご連絡等

事故が起こった場合は、次の処置を行ったうえで、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
保険金請求手続について詳しくご案内いたします。

  • 損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119番)
  • 目撃者の確認

②保険金のご請求時にご提出いただく書類

被保険者が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。
詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。

  • 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類
  1. 引受保険会社所定の保険金請求書
    書類の例
    引受保険会社所定の保険金請求書
  2. 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(※)
    事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。
    書類の例
    警察署・消防署の証明書、
    事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書
  3. 保険の対象の価額、損害の額または費用の額を確認する書類
    書類の例
    引受保険会社所定の保険金請求書
    1. 保険の対象の価額を確認する書類
      売買契約書、取得時の領収証、棚卸台帳、図面
    2. 損害の額、費用の額・支出を確認する書類
      修理見積書・請求書・領収証、損害明細書、復旧通知書
  4. その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
    1. 保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類
      メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票、レンタル票
    2. 保険金請求権者を確認する書類
      委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍謄本
    3. 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類
      引受保険会社所定の同意書
    4. 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類
      示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書
    • 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
      1. 保険金請求に必要な書類は、前記の表をご覧ください。
      2. 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
      3. 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。
        この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
    • 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
      保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。

    ご不明な点がありましたら、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください

除外物件

保険の対象から除外する物件は次のとおりとします。

  1. 船舶(浚渫船を含みます。)船舶(ホバークラフト、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)およびこれらの付属品
  2. 航空機(ヘリコプターおよび飛行船を含みます。)、自動車(農機具は含みません。)、自動二輪車、雪上オートバイ、ゴーカート、原動機付自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、セーリングボード、ウィンドサーフィン、スキー、スノーボードおよびこれらの付属品(ホイールおよびカーナビゲーションを含みます。)
  3. エネルギー関係機器のうち下記のもの
    1. 電気専業者が占有する発電所、変電所または開閉所内所在のもの
    2. 電気専業者以外が占有する下記発電所、変電所または開閉所内所在のもの
      1. 発電所 最大出力 500KW以上
      2. 変電所 主要変圧機の出力合計 1,000KVA以上
      3. 開閉所 電圧 20,000V以上
    3. 設置場所を問わず下記容量以上の単体機器
      1. 発電機 500KVA
      2. 回転変流器、変圧機、整流器 500KVA
      3. 電動機 37KW
    4. ボイラー
      ただし、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)」の規定による性能検査を不要とするものを除きます。
  4. コンテナ:外航コンテナおよび内航コンテナ
  5. 不動産およびこれに類するもの
  6. 原材料等の消耗品およびこれに類するもの
  7. 物件の確認が困難なもの
  8. 日本国外に所在する物件
  9. デジタルソフトウェアのデータ

賠償

被保険者

貸主及び借主

支払限度額

身体の障害・財物の損壊共通 30,000千円

免責金額

なし

お支払いする賠償保険金等

保険金の種類お支払いする保険金等の額
損害賠償金被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいいます。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払ったことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
損害防止費用損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
権利保全行使費用権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
協力費用被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。
示談交渉費用被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用をいいます。
争訟費用損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
緊急措置費用事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。

賠償保険金等をお支払いする主な事故

保険の対象の事故(注)によって保険責任期間中に発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金を支払います。

  • 保険の対象の所有、使用または管理に起因する偶然な事故をいいます。
    ただし、保険の対象が事業場間を移動中に生じた事故は含みません。

賠償保険金等をお支払いしない主な事故

次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償保険金を支払いません。

  • 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人もしくは事業場責任者の故意
  • 保険契約締結の当時、既に保険の対象に存在し、かつ、保険契約者、被保険者が知っていた瑕疵または欠陥
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
  • 暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)または騒擾(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり著しく平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)
  • 労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
  • ③から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱
  • 官公庁による差押え、収用、没収または破壊
  • 暴風、雪崩、土砂崩れ、落石、土地の沈下・隆起・移動、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河水路・雨水・地下水のはん濫
  • 火災(火災によって生じた爆発または破裂を除きます。)
    被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償保険金を支払いません。
    1. 被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任
    2. 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
    3. 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
    4. 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた損害賠償責任
    5. じんあい、臭気または騒音によって生じた損害賠償責任
    6. 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出もしくは溢出によって生じた損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
    7. 被保険者の占有を離れ、事業場外にある保険の対象によって生じた損害賠償責任
    8. 次のいずれかの事由によって生じた損害賠償責任(いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合も含みます。)
      1. 石綿等(石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵をいいます。)の人体への摂取もしくは吸引
      2. 石綿等への曝露による疾病
      3. 石綿等の飛散または拡散
    9. 汚染または汚染物質の排出、流出もしくは逸出に起因する損害賠償責任
    10. 保険の対象を使用した仕事の結果に起因する損害賠償責任

    ※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。ご不明な点については、保険契約者、取扱代理店または保険会社までお問い合わせください。

    事故が発生した場合の手続き

    ①事故にあわれた場合のご連絡等

    事故が起こった場合は、次の処置を行ったうえで、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
    保険金請求手続について詳しくご案内いたします。

    1. 損害の発生および拡大の防止
    2. 相手の確認
    3. 目撃者の確認
    ②保険金のご請求時にご提出いただく書類

    被保険者が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。
    詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。

    • 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
    保険金のご請求に必要な書類
    1. 引受保険会社所定の保険金請求書
      書類の例
      引受保険会社所定の保険金請求書
    2. 当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)
      • 事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。
      書類の例
      当社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類
    3. 損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
      1. 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
        診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本
      2. 他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
        修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書
      3. ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類
      4. 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類
        示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書
      5. 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類
        権利移転証(兼)念書
    4. 被保険者が負担した費用の額を示す書類
      書類の例
      支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書
    5. その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
      1. 保険金請求権者を確認する書類
        住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書
      2. 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類
        引受保険会社所定の同意書
      3. 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類
        示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知
      4. 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類
        委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書
    6. 通知事項等

      ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)

      ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
      ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。

      保険の対象の主たる保管場所を変更した場合 等

      通知事項に掲げる事実が発生し、保険の対象の設置場所が日本国外となった場合には、ご契約の補償対象外となります。

      次のいずれかに該当する事実が発生する場合もしくは発生した場合には、ご登録内容の変更等が必要となります。直ちに保険契約者、取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。

      • 保険の対象を売却、譲渡する場合
      • AGRICOM記載の住所または電話番号を変更した場合

      除外物件

      保険の対象から除外する物件は次のとおりとします。

      1. 船舶(浚渫船を含みます。)船舶(ホバークラフト、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)およびこれらの付属品
      2. 航空機(ヘリコプターおよび飛行船を含みます。)、自動車(農機具は含みません。)、自動二輪車、雪上オートバイ、ゴーカート、原動機付自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、セーリングボード、ウィンドサーフィン、スキー、スノーボードおよびこれらの付属品(ホイールおよびカーナビゲーションを含みます。)
      3. エネルギー関係機器のうち下記のもの
        1. 電気専業者が占有する発電所、変電所または開閉所内所在のもの
        2. 電気専業者以外が占有する下記発電所、変電所または開閉所内所在のもの
          1. 発電所 最大出力 500KW以上
          2. 変電所 主要変圧機の出力合計 1,000KVA以上
          3. 開閉所 電圧 20,000V以上
        3. 設置場所を問わず下記容量以上の単体機器
          1. 発電機 500KVA
          2. 回転変流器、変圧機、整流器 500KVA
          3. 電動機 37KW
        4. ボイラー
          ただし、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)」の規定による性能検査を不要とするものを除きます。
      4. コンテナ:外航コンテナおよび内航コンテナ
      5. 不動産およびこれに類するもの
      6. 原材料等の消耗品およびこれに類するもの
      7. 物件の確認が困難なもの
      8. 日本国外に所在する物件
      9. デジタルソフトウェアのデータ

      保険契約者

      株式会社エボレボ
      住所:東京都渋谷区笹塚三丁目25-8
      電話番号:03-6276-2577

      取扱代理店

      株式会社ワイズトータルサポート
      住所:東京都千代田区一番町13番地16
      電話番号:03-6261-2585

      引受保険会社


      三井住友海上火災保険株式会社 
      総合営業第四部海上課
      住所:東京都千代田区神田駿河台3-11-1
      電話番号:03-3259-6645